安全の取り組み
6. 踏切事故防止の取り組み
道路交通法(参考資料)
追越しを禁止する場所
【第30条】
3 交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から30メートル以内の部分
交差点等への進入禁止
【第50条】
2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない。
踏切の通過
【第33条】
車両等は踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入ってはならない。
3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を運転することができなくなったときは、直ちに非常信号を行う等踏切に支障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
主な一般違反行為の基礎点数と反則金の額
交通違反の種類 | 点数 | 酒気帯び点数 (0.25未満)※1 |
反則金の額(千円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大型※2 | 普通 | 二輪 | 原付、小特 | |||
踏切不停止等 | 2 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 |
しゃ断踏切立入り | 2 | 14 | 15 | 12 | 9 | 7 |
※1.違反をした場合に酒気を帯びていたとき(呼気中のアルコール濃度が0.15mg/ℓ以上0.25mg/ℓ未満の場合)は「酒気帯び点数(0.25未満)」の点数となります。
※2.「大型」は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、大型特殊自動車、トロリーバス及び路面電車をいいます。