安全の取り組み
6. 踏切事故防止の取り組み
架線等の事故防止
架線や通信ケーブル等に触れたり切断したりすると、感電や大事故につながります。場合によっては死亡事故にもなりかねないので、高さ制限4.5mを確実に守って横断してください。
事故例1.踏切通行車両が上下線の電車線に接触し損傷 | ||
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日時 | 平成28年7月23日 | |
場所 | 東6号線(幌向駅~上幌向駅間) | |
運休本数 | 30本(旅客列車23本) | |
遅延本数 | 25本(旅客列車24本・貨物列車1本) | |
影響 | 乗客6,500人の足に影響し、1時間30分の不通となる。 |
事故例2.踏切通行車両が上下線の電車線に接触し損傷 | |||
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日時 | 平成29年7月30日 | ||
場所 | 音江別高台線(北広島駅~島松駅間) | ||
運休本数 | 75本(旅客列車61本) | ||
遅延本数 | 35本(旅客列車24本・貨物列車11本) | ||
影響 | 乗客15,000人の足に影響し、4時間の不通となる。 |
架線の切断等や踏切事故を起こすと
道路交通法や刑法の違反となり罰せられます。
刑法129条 (過失往来危険) |
30万円以下の罰金 |
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刑法261条 (器物破損等) |
3年以下の懲役 または30万円以下の罰金 |
道路交通法33条 (踏切の通過) |
・踏切不停止等 点数、反則金が科せられます。 ・しゃ断踏切立入り 点数、反則金が科せられます。 |
道路交通法57条 (乗車または積載の制限等) |
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
このほか、刑法211条(業務上過失致死傷等)が適用される場合があります。
凧やビニール類などが電線にひっかかったら、竹ざおなどで取らないですぐにお近くの駅に連絡してください。電線には強い電流が流れているのでたいへん危険です。